養育費保証
チャイルドサポートの
養育費保証について
「毎月いくら払う」という金額合意が取れたとしても、離婚した相手とのお金のやり取りは精神的にもストレスが大きいものです。チャイルドサポートの養育費保証をご利用いただけると、きちんと決められた日時にお金を受け取ることができます。未払い時も最大1年間チャイルドサポートが保証します!
万が一のトラブル時も弁護士が相談に乗ります。
養育費の現状
養育費を受けると取り決めをしても
約56%が途中から支払われなくなります。
取り決めをしても 約56%は養育費の受け取りはなし
養育費が支払われない理由は?
書面での取り決めを
していない
口約束だけの場合、あとから支払いが止まってしまったら請求が困難になる
滞納された時の
弁護士費用
未払いが続き、強制執行をしたいけど、専門家に依頼するお金や手間を考えて断念してしまう
経済状況や
生活環境の変化
相手の転職や病気でお金が減ったり再婚や引越しにより距離が遠ざかる
「もういいか」と
思われてしまう
何らかの理由で支払う気が失せてしまい、結果として振込を一方的に止められてしまう
支払い遅れ
相手方が毎月銀行振込をしている場合、振込を忘れてしまったり、病気や旅行で銀行に行けず支払いが遅れがち
連絡先・勤務先が
不明で連絡できない
連絡が疎かになり、突然連絡が取れなくなってしまった
養育費保証の特徴
さまざまな理由で支払われない養育費を
チャイルドサポートが立替え・督促します
未払いが発生した場合も最大1年間、支払を継続
支払人への督促はチャイルドサポートが行います
養育費はいつまで立替えしてもらえるの?
支払人がどうしても支払わない場合でも、最低1年の養育費を立替えてお支払いします。
※累積立替え額が1年に達した時点で、保証は終了となります。
養育費保証のメリット
自分で督促を行う必要がなく
養育費の回収をお任せできる
自動で口座振替で引き落としを行うので、振込忘れや滞納がはるかに起こりにくくなり約束した額の養育費を支払ってもらえる可能性が高まります。
弁護士が後ろについているので
未払いの抑制効果がある
当事者同士でよく起こる「まぁいいか」を許しません。問題が発生した場合もご相談いただけます。
支払いが滞納された時でも
1年間の生活は守れます
滞納された場合でも、保証会社が1年間は支払を保証します。1年間のあいだに相手への督促や強制執行で体制を立て直します。
養育費保証の
利用料について
例えば6万円の養育費の場合だと2,200円+500円で
月々合計2,700円の保証料となります
※自治体によっては「養育費保証」の初回契約金 は上限5万円で補填されることもあります。
ご利用までの流れ
WEB上 / 書面にてお申し込み
申込書・口座振替依頼書にご記入いただきます。書面の場合は添付いただきたい書類のコピーを同封し、事務局へお送りください。WEB上で行う場合は書類の写真をメールでお送りください。
[コピーしたものを同封いただきたい書類]
❶養育費の支払いを取り決めた書類(公正証書または調停調書)
❷受取人(ご契約者)の本人確認書類
❸支払者の本人確認書類
事務局で確認後、ご連絡
ご提出いただいた書類を事務局が確認させていただきます。(なお、受け取った書類に関しては返送致しませんのでご了承ください。)もし審査でお断りさせていただく場合はいただいたご連絡後、書類やデータは速やかに処分いたします。
振込の開始
銀行によって振込日が変わりますが、毎月26日または28日に口座振替が行われ、ご契約者様の口座へは毎月、月末までにお振込させていただきます。